4.1 一般要求事項
EMS の確立と維持に関する要求項目です。
EMS が確立され維持されて、機能していることが確認されなければなりません。システムが最低3ヶ月以上機能していたことを証明する必要があります。

4.2 環境方針
環境方針策定における要求項目です。トップマネジメントが、自ら関与して、一定の基準に基づいた組織の環境方針を定めなければならないと規定しています。
 4.3 計画
4.3.1 環境側面
組織の活動、製品、サービスに関する環境側面の特定についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 次に示す環境側面を明確にする手順を確立し、維持する。
- 活動、製品、及びサービス
- 組織が管理できるものばかりでなく、組織が影響を及ぼしうると当然考えられるもの
- 環境に著しい影響を与えているか、与える可能性がある環境側面を決定する。
- 環境目標を設定するにあたり、著しい側面が考慮されていることを確実にする。

4.3.2 法的及びその他の要求事項
環境法規制及び組織が同意するその他の要求事項の特定についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 次について特定し、参照するための手順を確立し、維持する。
これらは組織の活動、製品、及びサービスの環境側面に適用されるものである。
4.3.3 目的及び目標
管理対象とする目的及び目標の設定についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 環境に関する目的及び目標を確立し、維持する。と同時に、それぞれの職務及び階層において以下を考慮する。
- 著しい環境側面
- 法的及びその他の要求事項
- 技術上の選択肢
- 財政上、運用上、及び事業上の要求事項
- 利害関係者の見解
4.3.4 環境マネジメントプログラム
目的及び目標を達成するためのプログラムの策定についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 目的及び目標を達成するための、以下を含む、プログラムを確立し、維持する。
- 新たな開発に関するプロジェクト、及び新規もしくは変更された活動、製品あるいはサービスについては、環境マネジメントの実施によってカバーされることを確実にするために、プログラムを改訂しなければならない。
4.4 実施及び運用
4.4.1 体制及び責任
体制及び責任の明確化。管理責任者の指名についての要求項目です。トップマネジメントが直接、EMS
の導入・実施・運用の指揮をとるのは実際上困難ですので、事実上の指揮をとる管理責任者を任命することを求めています。
4.4.2 訓練、自覚及び能力
要員の訓練についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 訓練のニーズを確認する。
- 著しい影響を生じさせると思われる作業を行う要員全てが、適切な訓練を受けていることを確実にする。
- 特定の一部の要員が、適切な訓練、教育あるいは経験によって、職務遂行に十分な能力があることを確実にする。
- 従業員や構成員が(それぞれの職務と階層で)次のことについて自覚できるような手順を確立し、維持する。
- 彼らの活動による(顕在あるいは潜在的な)著しい環境影響、及び個人的なパフォーマンス改善による利益
- EMS を遵守することの重要性:環境方針、手順、要求事項、及び規定された手順から逸脱した際に予想される結果
- 緊急事態への準備と対応を含め、要求事項への適合を達成するための役割と責任。
4.4.3 コミュニケーション
組織の内部、及び外部とのコミュニケーションについての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 環境側面及び EMS に関してのコミュニケーションのための手順を確立し、維持する。
- 種々の階層及び部門間での内部コミュニケーション
- 外部の利害関係者からの関連するコミュニケーションについて受付け、文書化し、対応すること
- 著しい環境影響について外部とのコミュニケーションのプロセスを考慮する。
- この外部とのコミュニケーションについての決定を記録する。
4.4.4 環境マネジメントシステム文書
環境マネジメントシステム文書の策定と維持についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 情報を紙面又は電子形式で確立し、維持する。
- EMS の核となる要素(及びその相互作用)を記述するために
- どの文書が関連しているかを明らかにするために
4.4.5 文書管理
文書管理体系の確立についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- ISO14001 が要求する全ての文書を管理する手順を確立し、維持する。この手順は以下のことを確実にしなければならない。
- 文書の所在が誰にも明らかである。
- 文書が定期的にレビューされ、必要に応じて更新され、権限のある者によって承認される。
- 関連する全ての場所で文書の最新版が利用できる。
- 廃止された文書が撤去され、不用意に使用されないようにする。
- 文書はさらに
- 読みやすく
- 日付があり(改訂の日付を示す)
- 容易に識別でき
- 順序だって維持され
- 一定の期間保持される
- 様々なタイプの文書の作成と訂正のための手順と責任を確立し、維持する。
4.4.6 運用管理
運用管理の手順の確立についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 著しい環境側面につながる運用と活動を特定する。
- これらの活動(運用)が一定の条件の下に実行されることを確実にする。
- これは以下を含む
- それらが存在しないと、製品とサービスの著しい側面などが計画された条件から逸脱する可能性が有る場合、文書化された手順を確立し、維持する。
- 運用基準をこれらの手順に含める。
- 供給者と請負者に関連する手順と要求事項を伝達する。
4.4.7 緊急事態への準備及び対応
事故及び緊急事態への対応手順の確立についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 以下の事項についての手順を確立し、維持する。
- 事故及び緊急事態の可能性の見極めとそれへの対応
- 事故及び緊急事態に伴う環境影響を予防し、緩和する
- 実行可能であれば、定期的に手順をテストする。
- 手順を、とりわけ事故や緊急事態の後に、レビューし、改訂する。
4.5 点検及び是正処置
4.5.1 監視及び測定
管理プログラムの監視及び測定の手順の確立についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 環境に著しい影響を及ぼす(可能性のある)運用及び活動の鍵となる特性を監視し、測定するための文書化された手順を確立し、維持する。監視と測定の対象は、パフォーマンスの追跡、運用上の管理、及び目的と目標への適合についての情報を含んでいなければならない。
- 監視機器の校正
- 校正の記録の保持
- 関連する環境法規制の遵守を定期的に評価するための文書化した手順を確立し、維持する
4.5.2 不適合並びに是正処置及び予防処置
不適合発生の際の、是正手順の確立及び予防処置の手順についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 以下に対する責任と権限を明確にする手順を確立し、維持する。
- 不適合を処理し、調査する
- 生じたどのような影響をも緩和する行動を起こす
- 是正と予防処置を開始し、完了する
- 是正及び予防処置の結果生じる文書化された手順の変更を実施し、記録する。
- 是正及び予防処置は関与する問題とその影響に対して適当なものでなければならない。
4.5.3 記録
記録の識別、維持、廃棄の手順の確立についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 記録のための手順を確立し、維持する。(記録の特定、維持、及び廃棄)
- 記録は以下の事項を満たさなければならない。
- 訓練記録、監査及び見直しの結果を含む
- 読みやすく、識別可能で、活動、製品またはサービスを追跡可能である
- 容易に検索でき、かつ損傷、劣化、または紛失を防ぐような方法で保管され、維持される
- 保管期限が定められなければならない
- ISO14001 の要求事項への適合を示すため維持される
4.5.4 環境マネジメントシステム監査
定期的な監査のプログラムの策定についての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 以下について、定期的監査のための計画と手順を確立し、維持する。
- EMS が
- ISO14001 の要求事項を含めて計画された取り決めに合致しているか
- 適切に実行され、維持されているか否かを決定する
- 経営層に監査結果についての情報を提供する
- 監査プログラムと監査スケジュールに、活動の環境上の重要性と前回の結果が反映されていることを確実にする。
- 監査手順は、監査の範囲、頻度、及び方法を、監査を実施し、及び結果を報告するための責任と要求事項と共に、含まねばならない。
4.6 経営層による見直し
継続的改善を確実にするための経営層による見直しについての要求項目です。規格では、以下のことを要求しています。
- 最高経営層は自ら定めた間隔で EMS を見直さなければならない。
- 見直しは
- EMS の継続する適切性、妥当性、かつ有効性を確実にしなければならない
- 十分な情報に基づいて実施されなければならない
- 文書化されなければならない
- 方針、目的、EMS のその他の要素について、変更の必要性に言及しなければならない
- 監査結果、変化している周囲の状況、及び継続的改善への約束を考慮しなければならない
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