OECD が 「プライバシー保護と個人データの流通についてのガイドラインに関する理事会勧告(OECDプライバシー・ガイドライン)」を採択してから、その8原則に添った取組みがさらに進展してきた。
公的部門を対象にした「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が策定された。
通商産業省は、JIPDECのガイドラインを「民間部門における個人情報保護のためのガイドライン」として提示し、これに基づいて関係事業者団体の個人情報保護の取組みを指導してきた。
ヨーロッパにおいて、いわゆるEU指令が採択され、加盟各国に対して個人情報保護のために1988年(平成10年)10月までに法制化を図るよう求めた。
「個人情報保護に係る環境整備検討委員会」を設けて継続して検討を進めてきたところ、この度、「プライバシーマーク制度」として具体化することができた。
委員会で検討の期間中、EU委員会、EU加盟諸国等とプライバシーマーク制度がEU指令の定める“十分なレベルの措置”に該当するものであるかについて意見交換を行い、有効な制度であることを確認してきた。
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