個人情報保護法法制化の背景

「個人情報保護法」の中では、以下の事柄を法制化の理由としている。
 ● 高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していること。
 ● 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため。
 ● 個人情報の適正な取扱いに関し、基本原則及び政府による基本方針の作成その他の個人情報
    の保護に関する施策の基本となる事項を定めるため。
 ● 国及び地方公共団体の責務等を明らかにするため。
 ● 個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定める必要がある。

個人情報保護法誕生までの経緯
  • 主要国の法制化
    ・スウェーデン王国: データ法(1973年)
    ・アメリカ合衆国 :  プライバシー法(1974年)、
    ・ドイツ連邦共和国: 連邦データ保護法(1977年) 等

  • 1980年(昭和55年)

OECD が 「プライバシー保護と個人データの流通についてのガイドラインに関する理事会勧告(OECDプライバシー・ガイドライン)」を採択してから、その8原則に添った取組みがさらに進展してきた。

  • 1988年(昭和63年)

公的部門を対象にした「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が策定された。

  • 1989年(平成元年)

通商産業省は、JIPDECのガイドラインを「民間部門における個人情報保護のためのガイドライン」として提示し、これに基づいて関係事業者団体の個人情報保護の取組みを指導してきた。

  • 1995年(平成7年)10月

ヨーロッパにおいて、いわゆるEU指令が採択され、加盟各国に対して個人情報保護のために1988年(平成10年)10月までに法制化を図るよう求めた。

  • 1997年(平成9年)7月

「個人情報保護に係る環境整備検討委員会」を設けて継続して検討を進めてきたところ、この度、「プライバシーマーク制度」として具体化することができた。

委員会で検討の期間中、EU委員会、EU加盟諸国等とプライバシーマーク制度がEU指令の定める“十分なレベルの措置”に該当するものであるかについて意見交換を行い、有効な制度であることを確認してきた。


   
 

個人情報保護法の5原則 > 個人情報保護法(全文) > 法制化の経緯 > プライバシーマーク制度とは

JIS-Q15001:2006の改訂 > 旧「JIS-Q15001」から新「JIS-Q15001」への変更箇所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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